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2009年10月30日 (金)

最終回

「みなさんを心待ちにしている人は大勢いる」

 みなさん、こんにちは。

 いよいよこの行政書士試験の王道も最終回を迎えました。

 おそらく、今多くの方が不安を感じていることでしょう。

 不安を感じずに黙々と学習をできる人など、そうはいません。

 合格したい気持ちが強ければ、強いほど、不安を感じてしまうものです。

 不安は学習の妨げの1つです。

 不安を感じるから、勉強に手がつかない。勉強に手がつかないから余計に不安になるという、悪循環に陥ってしまいます。

 ここは、不安を乗り越え、試験の終了の鐘がなるその時まで、心は熱く、頭は冷静に、やるべきことをこなしていかなければいけません。

 そもそも、みなさんはここまで一生懸命学習をしてきたのです。今、学習ができているだけで立派です。それぞれが仕事や生活を抱えながらも、学習を継続してきました。

 継続は力なりという言葉がありますが、まったくそのとおりです。

 学習を継続してきたことを誇りに思ってください。今、試験直前においてもなお、学習を継続している自分に自信を持ってください。

 それでもなお、不安を乗り越えられないのであれば、1つ、アドバイスをさせていただきたいと思います。

 それは、合格後のみなさんを心待ちにしている、困っている方々がたくさん存在していることを忘れてはならないということです。

 仮に試験が自分自身の合格のためだけに存在するのであれば、やめるのも続けるのも、さぼるのもがんばるのも、その人の自由です。

 しかし、法律家になるための試験は、単に受験生自身の合格のためだけに存在するのではありません。

 社会に多々存在している、困っている人々、幸せになりたい人々は、みなさんの合格を、みなさんの登場を待っているのです。

 くじけそうなとき、不安に負けそうなとき、「いま、自分がくじけたら、不安に負けてしまったら、大勢の人が涙をする」と感じてください。

 勇気のいることかもしれませんが、今まで勇気をもって学習を継続してきたのです。

 きっとできるはずです。みなさんが将来力となってあげる人々から、今はみなさんが、力を、応援をもらっているということを感じてください。

 それでは、この行政書士試験の王道を締めくくる言葉をお伝えしたいと思います。

 これは、世界医師会の倫理綱領である「ジュネーブ宣言」というものです。

 法律家である行政書士にとっても、同様のことが言えるのではないかと私は思います。

 医師の1人として参加するに際し、

・ 私は、人類への奉仕に自分の人生を捧げることを厳粛に誓う。

・ 私は、私の教師に、当然受けるべきである尊敬と感謝の念を捧げる。

・ 私は、良心と尊厳をもって私の専門職を実践する。

・ 私の患者の健康を私の第一の関心事とする。

・ 私は、私への信頼のゆえに知り得た患者の秘密を、たとえその死後においても尊重する。

・ 私は、全力を尽くして医師専門職の名誉と高貴なる伝統を保持する。

・ 私の同僚は、私の兄弟姉妹である。

・ 私は、私の医師としての職責と患者との間に、年齢、疾病もしくは障害、信条、民族的起源、ジェンダー、国籍、所属政治団体、人種、性的志向、あるいは社会的地位といった事柄の配慮が介在することを容認しない。

・ 私は、たとえいかなる脅迫があろうと、生命の始まりから人命を最大限に尊重し続ける。また、人道に基づく法理に反して医学の知識を用いることはしない。

・ 私は、自由に名誉にかけてこれらのことを厳粛に誓う。

 みなさんが、見事に合格を果たし、その後、理念を持って活躍する行政書士、法律家となられることを心より願っています。

 それでは、これからも明るく前向きに過ごすようにしてください。

志水伸輔

最終回 最後に伝えたいこと。

最終回 最後に伝えたいこと。

覚悟を決めましょう。

たとえ、どんなに苦しいと感じても、

逃げ出したいと思うことがあったとしても、

最後まで、決して合格をあきらめないという覚悟です。

そして、

直前期だからといって、魔法の勉強法を探そうとしないこと。

試験前日だからといって、ごちそうを食べたり、早めに寝たりしないこと。

本試験だからといって、普段と違う目で問題文を見ないこと。

普段しないことをすると、普段の自分のリズムが崩れ、

必ずといっていいほど、良くない結果を招きます。

だから、たいせつなのは、

いつも同じ呼吸で、いつも同じ心臓の鼓動を聴きながら、

いつもどおりのことを、いつもどおりに続けていくこと。

試験当日は、

法律を学ぶ歓びを感じながら、

何より、試験を受けられることに感謝しながら、

本試験という晴れ舞台で、自分らしく舞ってみせてください。

微力ながら、ご健闘をお祈りしています。

1年間、本当にありがとうございました。

【最終回】本試験は解くことに集中しましょう。

本試験だからといって、特別なことをするわけではありません。

いつもの勉強と同じことをするだけです。

行政法は、本試験の3分の1以上の配点があります。ですから、万遍なく記憶を施用と思いがちです。

ですが、他の科目と比べても、基本からの出題が多く、また過去問の知識が繰り返されているのも行政法です。つまり、直前に覚えなければいけないことは、そんなに多くはありません。

 ですから、基本かつ過去問の出題があるところで、解くことができなかった部分、不安な部分だけ見ておきましょう。

 後は、解ける問題でも、再度基本の確認をすることです。

最近の本試験は、基本を真正面からではなく、少し変わった視点、見たことのない問い方で聞くことがあります。このような問題は、一見すると細かい知識を要求されていると思いがちですが、実は基本で解くことができることが多いです。

本試験の問題は、今まで勉強してきたことで必ず解くことができます。そのためには、素直に問題を読み、落ち着いて問題を解くことが必要です。

 試験の当日まで、体調に気をつけて自分の力が発揮できることだけを考えて頑張りましょう。

2009年10月28日 (水)

最終回~感謝~

皆さんこんにちは(^_^)v

マオです名前ではなかなか登場してはおりませんでしたがm(__)m

学習支援フォルダホームページUPを地道に担当しておりました(笑)

産地直送便なかなかUPすることが出来ずに申し訳ありませんでした。

行政書士HPは来期もより充実した内容になっていく予定ですので!!

ご期待ください!!!

今期も制作者一同!!!

受講生の皆様のご助言を頂きながら…。

より良い講座を作っていこうと日々努力してまいりました。

今期も素晴らしい受講生の皆様と出会えたことに心から感謝しています。

産地直送便~制作現場の裏側~最終回は

09年度受講生の皆様から志水講師に頂いた色紙&お花❀

をご紹介です!!

昨年度も全講義終了後お花を頂戴致しましたが…。

今期はよりパワーアップしておりました。

ありがとうございました(^_-)-

試験に向けて皆様が前向きな気持ちでお過ごしになることを心より願っております。

【最終回】物事はシンプルに・・・

こんにちは。私から皆さんにメッセージをお伝えしようと思うのですが、すでに『憲法のツボ』最終回で「困ったときは原理原則」ということをお伝えしたとおり、あらためて皆さんに何かをお伝えすることは、正直ございません。

そこで、他の科目担当者が熱く語っていることもありますし、私の方からは、私が常々思うところをいたって簡単に述べさせていただきたく思いますm(_ _)m

私は、試験本番だからといって、特に気負う必要はないのではないかといつも思っております。変にいつもと違った行動をして痛い目に遭うくらいなら・・・という意味です。

いつもどおりに朝起きて、いつもどおりに食事をとって、予定時間どおりに試験会場まで足を運び、今持ち得ている知識を使って淡々と問題を解いて、家に帰ってくるだけの1日です。そんな気持ちで試験に臨めば、つまらないことで足を引っ張られずに、結果は自ずとついてくるはずです。

試験を目指した初心をもう一度思い出して、試験本番まで充実した日々を過ごしてくださいね(^^)

1年間、ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました。

皆さんのご検討を祈っております。

最終回 一般知識等のエッセンス伝わりました?

最終回 一般知識等のエッセンス伝わりました?

いよいよ最終回です。

今年の「一般知識等」のコンテンツは、あえて小説風にして重要なことをお伝えしました。

通常のスタイルと違うので、読んでいる方の中には、とまどった方も多いのでは?

と思います。

さて、受験生の方々が、直前期に悩む事柄として、「一般知識等をどうすべきか?」ということではないでしょうか。

独自に基準点があるし、昨年のように正解するのが難しい問題が出たら、どうしよう?

でも、これらを悩んでも受験生の方は、コントロールできません。

問題の難易度は、試験委員しか知りません。

ですから、方針としては、「できる問題を落とさない」「知らない問題がでてもあわてない」ということが大事です。

一般知識等の問題は、文章理解を除き、「知っているか否か」です。

ですが、そのために直前期に知識を増やそうとしても、あせるばかりで定着はしません。

それよりは、「今までやってきたことが出たら、確実に取る」という気合で臨んだほうが、基準点を突破できると思います。

直前期に失敗するパターンは、

不安→手を広げる→知識が定着しない→本試験で迷う→間違える

というものです。

このスパイラルを抜け出すためには、

自信を持つ→どんな問題かは知らないが、6問は正解できると思い込む→やってきたことを確実にする→本試験で知らない問題がでたら「知らない」と△をつけて知っていることだけで正誤を判断する

というものです。

一生懸命勉強してきた皆さん。

もう不安になるのはやめましょう。

そして、

不安になったら、不安であることを認めてください。

私も不安でしたからわかります。でも、そのときのノートを見ると、

「すげー不安!!」って書いてありました。

そうすると、気持ちが楽になりました。

今、誰でも不安な時期です。

不安になるのは、一生懸命勉強した証です。

結果は後からついてきます。

結果ばかりを考えて不安になる気持ちを

目の前にある課題に向き合うエネルギーに

変えていきましょう。

残り、1週間自分に負けないでください。

最後まで応援しています。

「負けない一般知識等」に最後まで

お付き合いくださいまして

誠にありがとうございました。

(^-^) ポリポリ

2009年10月26日 (月)

最終回 ~「あの日」~

最終回 「あの日」

プログレ見聞録、も今回で最終回となりました。

ゼミに参加されている皆さん。伊藤塾の講座を受講していただいている皆さん。そして、今回、行政書士試験を受験される皆さん。今はとても不安で仕方ないと思います。真剣であればあるほど、緊張して、もうどうしようもない心理状況にあると思います。

でも、大丈夫です。

私もそうでした。合格した年のこの時期は、ちょっとした勉強のつまずきも気になってしまい、他の部分も知識の穴があるのではないか?と不安になっていました。でも、大丈夫です。それでも合格できるのです。

判断されるのは今の実力ではありません。試験当日の実力です。

どんなに不安でも、どんなに知識に穴がありそうでも、当日、試験時間の3時間だけ力を発揮できればいいのです。

まだやり残しがあったとしても、合格点さえ越えられればよいのです。

まだ、知識面に不安があるという人、ある科目について「あまり勉強ができていないよ」という人はこれからが勝負です。ここからが勝負です。

これから重要なのは、不安があるからといって手を広げることではなく、今までやってきたことを充実させてください。

あの極度の緊張状態の試験会場では、確実な知識しか使い物になりません。

あいまいな知識はかえって混乱を招きます。あいまいよりも、まったくわからないという方がまだマシだと思います。

まったくわからないという選択肢は判断対象から外して、確実な選択肢だけで解答しようとするので、正解につながります。しかし、あいまいな選択肢は中途半端に知っているものですから、迷いが生じてしまい、時間のロスにもつながり、焦りにもつながり、かえって正解から遠ざかってしまいます。

ですから、これからは、確実な知識を増やしてください。今までやってきたことを充実させてください。

テキストなら、新しい部分に手を広げるのではなく、今までやってきた分野を充実させてください。過去問なら、毎年出るような分野を何回も繰り返してください。その方が、確実に正解できるようになります。

どんなに準備しても、まだ不安だという人、勉強がうまくいかなくて、自信喪失してしまっている人。そんな人は、皆さんが、行政書士試験を受けようと決意した日を思い出してください。

行政書士になりたいと思い書店に行き、参考書を始めて手に取ったあの日を。

行政書士試験を受験しようと心に決め、伊藤塾のパンフレットを始めて見たあの日を。

あるいは、家族や友人に行政書士になりたいんだ!と初めて打ち明け、演説をふるったあの熱い日を。

あの日を思い出してください。そこには自分ならやれる!と思った自分がいるのです。その自分は紛れもなく真実の自分です。

やろうと思った自分がそこには存在しています。

そこにいたから、このブログを読んでいる自分がいるのです。

その自分を最後まで信じてやってください。

やろうと思ったということは、そこに能力があったのです。

あの日と比べて、確実に皆さんは合格に近い場所にいます。

あともう少しです。

皆さんの合格を待っているたくさんの人がいます。

その人の為にも頑張ってください。

応援しています。

プログレ見聞録を最後までご愛読くださり、

どうもありがとうございました。

タケノコ

最終回 「真に至る」

いよいよ最終回。

ある時、紀昌は天下一の弓の名人になろうと志す。そこで、弓の名人といわれる飛衛に弟子入りし、何年もの基礎訓練に耐え、師飛衛から全てのことを学び取る。もはや、師をも超える技術を身に付け、百発百中の紀昌は、師飛衛から天下一の弓の名人は他にいる、ということで、その新たな師甘蠅師がいる山へ赴いた。そこで、何年もの訓練の後、紀昌は下山した。紀昌は、ずいぶん年をとり、登山した時のようなギラギラした感じはなくなっていた。しかし、何かを悟ったような顔つきをしていた。もはや、天下一の名人の名は不動となっていたが、誰一人として、紀昌が下山してからというものの、弓を射た姿はもちろん、弓を持った姿さえ誰も見なかったというのである。そして、そのまま老衰で死んでいった。だた、一つだけ次のような話が残っている。あるとき、紀昌が酒屋で主人に弓と矢を指差して、それは何かと訊ねた。弓の名人の名を欲しいままにした紀昌は、弓を射るどころか弓矢すらも忘れてしまったというのである。     中島敦「名人伝」の概略

この話を読んで、私は行政書士試験に相対する態度について考えてしまった。

端的にいうと、基幹講座を受講し、問題を解き、次々と知識を身につけた後、自分がすべきことは、本試験で必要な核心部分に近づいていくため、やるべきことに絞込みをかけていく、ということがこの話の中に凝縮されているのである。

まず、この主人公紀昌は天下一の弓の名人になろうと何年もの基礎訓練を重ね、様々な技術を身に付けて、当時師であった者の技量を超えてしまう。これは、受験に重ね合わせれば、基幹講座を受講し、どんどん新たな知識を身に付ける行為に似ている。しかし、主人公は、天下一の真の名人になるため、さらなる修行を重ねる。重ねた結果どうなったか。「無」になった。つまり、主人公は、これ以上何かを身に付けることで、真に至ることができないことを学び、何かをそぎ落とすことで、真に至ろうとしたのである。そして、この話では、そのことを、弓矢のことも忘れてしまったという形で表現している。

これは、実に受験勉強の流れに似ているではありませんか。

知識を増やすことで、合格することはできない。それは、試験の一歩手前の段階でしておくことであって、試験直前にすべきではない。試験の直前は、余計なものを削ぎ落とす作業をする必要がある。

このことは、私の今までのコラムを読んでくれた方は、嫌というほどお分かりなはず。

そう、私がみなさんにお伝えしたいのは、最終回の今回もこのことです。

この時期にすべきことは、知識の増大ではなく、集約です。

真に至るためには、核心にどんどん近づかねばならない。

やる量は多くするが、その範囲は確実に狭まっていなければならない。

どうか、この時期にきて、不安で別な方向へ行ってしまわないようにしてください。

それだけが心配です。

今までの回で、言いたいこと、お伝えしたいことは、全て書いてきました。

私が書いた「1年でうかる!勉強法」を誰が読んでくれ、誰が実践してくれたかは分かりませんが、もし仮に、また行政書士試験を受けろといわれたら、ここに書いてきた事と同じ事を繰り返し、合格すると思います。自分でもそれだけに自信を持って書いてきました。

しかし、私は行政書士試験に合格したのが2年前ですから、事実、手から砂がこぼれ落ちるが如く、受験生のときのカンがどんどん失われていっています。私は受験生のときの思いやカンを皆さんにお伝えしたいのですが、このコラムのように受験生の立場に立って物事いうことは無理でしょう。この1年間、自分の思いを表現する機会を持て、また読んで下さった方が居たことに感謝いたします。

心から、みなさんの合格を応援しております。

ちなみに、この「名人伝」が好きなのは、何かを身に付けることにより、上に登り詰めるという西洋的な考えの先にあるのは、日本的な考えである、何かを失うことによって、真に至るというものの真理をついている点です(私の勝手な解釈ですが…)。

中島敦の「三月記」のほうは余りに有名で本を読まない方でも、知っていると思います。

それでは、さようなら……。

最終回~応援メッセージ~

こんにちは。タカです。

本試験も間近となってきましたね。

まずこの本試験まで一生懸命に勉強を続けられてきた皆様に、大きな拍手を送りたいと思います。

パチパチパチパチ!(ブログですから、音は聞こえないですね(笑)。)

専業の方、学校に通いながらの方、家事をしながらの方、仕事をしながらの方、様々な状況の中で勉強を続けられてきたのだと思います。

勉強が楽しい時もあったでしょうし、辛い時もあったでしょう。

やる気に満ちていた時もあったでしょうし、不安を感じた時もあったでしょう。

いろいろな時があったのだと思います。

いろいろな状況の中で、ここまで勉強を続けて頑張ってきたのですから、それはとても素晴らしいことです。

民法の問題を解く時は、まずは問題文をよーく読みましょう。

そして、関係する条文や判例を思い出して、問題文に当てはめていきましょう。

難しく感じる問題でも、基本的な知識で解ける場合も多くあります。

もしわからなければ飛ばしてしまいましょう。あとで、時間ができたときに解くことができれば十分です。

本試験、楽しんできてください。

本試験は、今まで自分が勉強してきたことを実際に試すことのできる素晴らしい機会です。

今までしっかり勉強してきたのですから、何も恐れることはありません。

自信をもって、思う存分、楽しんできてください。

そして、合格してください。

最後まで応援しています。

学習支援フォルダ「民法学習の『み』」にお付き合いいただきまして、まことにありがとうございました。

2009年10月14日 (水)

第9回「感謝の気持ち」

 みなさん、こんにちは。

 いよいよ直前期に突入です。

 ここまで本当によくがんばってきました。あと少しですから、引き続きがんばっていきましょう。

 さて、今回は「感謝の気持ち」です。

 直前期だからこそ、大変な時期だからこそ、忘れないでほしい気持ちです。

 みなさんは1人で学習を継続することができたわけではありません。

 ここまで、ご家族、友人、同僚、上司。。。多くの方の支えがあって学習を継続することができたはずです。

 自分が大変な状態になると、これらの人のちょっとした言動が癇に障り、トラブルが起こってしまうことがあります。とても残念なことです。

 もし、こんなことが起こりそうなときは、今までこの人がいたから自分がここまでこれたんだという気持ちを思い出してください。

 そして、あと少しで試験は終わるから、それまで引き続き応援を頼むよというような言葉をかけてみたらいかがでしょう。

 きっと、みなさんも応援してくださる方々も、気持ちに落ち着きが出ると思います。

 大変な時期だからこそ、感謝の気持ちを大切にする。

 簡単なようで、とても難しいことです。

 しかし、そうすることによって、また一つ大きな人間に近づけるのではないだろうか、わたしはそう考えています。

 それでは、また次回まで明るく前向きに過ごすようにしてください。

2009年10月 7日 (水)

「困ったときは原理原則!!」の巻き

みなさん、こんにちは。ついに憲法は今回で最終回となってしまいました。

本試験まであと1ヶ月余り。この時期は本当に辛くて大変な時期であろうと思いますが、自分の力を信じて、後ろを振り返らずに一歩一歩確実に勉強を進めてくださいネ♪

総合的な直前期の勉強方については、合格体験記などにより、みなさんは十分把握されていることでしょうから、私からの最後のメッセージは、憲法に的を絞って、憲法の問題を解くにはいかに原理原則が大切かということを述べさせていただきたいと思います。

みなさんは模試などを受けて、今現在、憲法の点数をどれくらい取れているでしょうか。個人的な感想を述べさせていただきますと……憲法全6問(多肢選択式も含む)のうち4問は正解していただきたい……と思っているのですが、山田先生がおっしゃるには、昨年度の憲法に関しては、正解数が0~2問だったという方が非常に多かったと聞いております。私はこの1年、ずっと行政書士試験の分析や作問に携わってきました。確かに、近年は問題の問い方自体が素直だとは思えません。しかし、よく考えれば、本当に基本的な条文知識と原理原則を身につけていれば正解を導き出すことができる問題であると感じています。どうも、問題文が長文化したりして難易度が上がっているように錯覚しがちですが、そもそも聞かれている憲法自体は、戦後に成立してから1回も改正されていないわけですから、条文や原理原則に関して難しくなったとか新しく覚えることが増えたとか、そんなことはないのです。いろいろな受験生の相談を聞いていると、どうも多くの方は細かな知識を覚えることに走ったり、原則を十分に理解せずに例外ばかりを覚えたりしています(いや、本当に多いんですよ!原則をきちんと理解せずに質問をされる方が!)。確かに、試験では例外を問う知識問題が多く出題されます。なぜなら、出題者としては問題を作りやすいからです。しかし、近年の単に小手先の知識だけで正解を導くことが困難となっている憲法の考えさせる問題は、原理原則をきちんと理解していないと到底太刀打ちできません。以前にも述べさせていただきましたが、法律に関して困ったときは、常に原理原則に立ち戻らないといけません。これは、法律実務でも当然のことなのです。裁判傍聴に行かれたことがある方は経験されたこともあるかと思いますが、裁判官はしばしば「その法律の趣旨は」などと発言します。判例を読んでいても、よく「その条文の趣旨は」「その制度の趣旨は」という文字を目にすると思います。少し話がずれましたが、憲法はすべての法律の上にある法です。ですから、他の法律以上に原理原則を意識しなければならないと思います。だって、憲法自体の軸がブレていたら、他の下位法はみんなグチャグチャになってしまうじゃないですか。

長くなりましたが、直前期の憲法の勉強は、もう一度原理原則を理解し、条文(1~99条)を再度確認し、過去問を中心に問題を解く!これに尽きると思います。

私からのメッセージは、「困ったときは原理原則!!」です。

みなさんの検討を祈りつつ、「憲法のツボ」を閉幕させていただきます。長い間、御覧頂きまして、ありがとうございました。

2009年10月 1日 (木)

第9回 プログレゼミの魅力

・・・この「プログレ見聞録」は、著者が、プログレゼミに参加し、そこでのやり取りをみて、受験生の為になりそうな事を、書き記したものである。

みなさんこんにちは。タケノコです。

だいぶ、ご無沙汰していましたね。僕は季節の変わり目のせいか、はたまた気の緩みのせいか、風邪をひいてしまいました。

再び、気を引き締めていこうと思います。

さて、今回は、プログレゼミの魅力をお話します。

なんで、今更そんな話をするのかって?

おいおい、タケノコ!ネタ切れなんじゃないの?っていう声もちらほら聞こえてきそうですが・・・。

まあまあ、聞いてくださいよ。決してネタ切れなんかじゃあありません。

僕が、この夏(といってももう過ぎてしまいましたが・・・。)プログレゼミに参加させていただいて、感じたことがあったんです。

それをこれから、お話しいたします。

プログレゼミは月2回のペースで行われています。

しかし、その他に、サブゼミとして、自主的に参加者の方が集まって、勉強会を開いているようです。

プログレゼミは、単に伊藤塾の教室内でのゼミではないのです。

僕は、プログレゼミは「人と人のつながり」と表現します。

参加される方は、経歴も、年齢も、勉強経験も、実に様々です。

しかし、目標は同じです。

それは、行政書士試験合格。そして、その法律資格を活かした将来の活躍です。

参加者の方は、皆がそれぞれ違うのに、目的が同じなのです。

そのこともあってか、やはり参加者のみなさんのつながりは強いです。

さらに、行政書士試験は絶対評価の試験ということもあるので、競合関係は起きず、さらに横のつながりが強いのです。

このつながりは、合格後も続くようです。

プログレゼミ出身者のネットワーク、プログレ行政書士の先生方のネットワークも強いようです。

僕は、このプログレの組織から何か新しいものが生まれるのではないかと予見しています。

人と人のつながり。

それがプログレゼミの魅力です。

やっぱり、ネタ切れなんじゃないの?という声も聞こえますが、お許しください。

2009年9月29日 (火)

第10回 たいせつな時間のすごしかた~後編~

 ちょっとだけ、“やまあて”っぽいこと。

さて、本試験まで時間がない中で、合格点を取れるようにしようとするならば、やることを厳選することが大事です。

あわてていろいろなことをやろうとしてみても、たぶんうまくいかないだろうし、先ほども申し上げたとおり、不確かな知識はかえって危険なものとなってしまうからです。

では、商法については、何をやっておくべきなのでしょうか。以下では、各分野ごとのポイント整理をしてみようと思います。決して“やまあて”ではありませんが、大事なところの確認くらいにはなると思います。

【設立】

設立は、発起設立と募集設立の相違点が、テキストの表などでまとまっていると思うので、そんなのを見ておいてください。

合格後、実務に就いたとき、定款の作成など会社の立ち上げにかかわっていくこともあるかもしれないので、そんな自分の姿を思い描きながら(「妄想」ではなく「想像」しながら)学習するのも一興だと思います。

【株式】

株式は、募集株式の発行手続について、丁寧に覚えておいてください。資金調達の視点です。その会社がどのような形態なのかによって手続が変わってきますので、そんなところを注意していただけると良いです。

【機関】

機関は、とりあえず、株主総会と取締役会の各手続や権限をおぼえておきましょう。どのように招集され、だれが出席し、どんな話し合いがなされるのか。手続に不備があった場合の後始末はどうするのか。などです。

あとは、取締役や代表取締役の権限とか。

ここは、がんばりどころ(点の取りどころ)なので、ゆっくりじっくりテキストを読んでおいてください。

それと、もし余裕があれば(無いかな?)、監査役とか会計監査人についても基本的な事項をチェックしておいてください。商法は実務っぽいお話が出題される可能性があるのですが、そうなると、お金の流れなんかをチェックするおしごとをする人たちにスポットライトが当てられるかもしれないからです。

【計算とか】

計算とかは、難しいので、やらなくて良いです。実務っぽいので出そうですけど。少し余裕があれば(たぶん無いですよね)、資本金や準備金の増減、剰余金の配当手続なんかを見ておいてください。その手続についてはどの機関が決定しなければならないのか、債権者は文句をいえるのか、などです。

【持分会社】

手がまわらないですよね…。

【組織再編】

ここは、だれに聞いても「大キライ」という答えが返ってきます。会社法のなかでいちばん知識の整理が難しいところです。がんばんなくても良いです。

【商法】

ここ2年くらい、商行為各論のマイナーなものがでてますよね。なので、何が出るか、正直分かりません。ただ、今年を含めた新司法試験の問題を3年分くらいチェックしておけば、何か良いことがあるかもしれません…?

7 おわりに。

長くなってきたので、そろそろ終わりにします。

この時期になると、いろいろと良くないことばかり考えてしまうことがあるかもしれません。

でも、試験が始まってもいないうちから、結果のことを考えても仕方がないです。合格の可能性を少しでも高くするために、今できることだけに集中してください。

微力ながら、最後まで応援させていただきたいと思っています。

2009年9月28日 (月)

「なんと!憲法の面白さここにあり!」の巻

みなさんこんにちは。シルバーウィークも終わり、試験まであとわずか、ガツガツ勉強して差をつけちゃいましょうよ!!

さて、今回は昨今話題の衆議院の解散についてのお話でございますm(_ _)m

憲法上、7条3号と69条に解散に関しての規定が置かれていますよね。この衆議院の解散権に関しての難しい論点は、すでに勉強されていると思いますし、みなさんは、息抜きでこのブログをご覧になられているでしょうから、ここで詳しい解説をするのはやめておきます。今回は、ちょっと脱線して、一般的・社会的に疑問視されている問題点に着眼してみたいなぁ……と思います。ちなみに、今からお話することは、私見であり、かつ、試験勉強上あまり役に立たないものです。ただ、憲法にはこういう面白さもあるんだということを知っておいてもらいたいと思って述べさせていただきます。あくまでも気分転換という趣旨でご覧になってくださいネ☆

【問題点1】衆議院と参議院の同時選挙は行っても大丈夫なの??

そもそも日本が二院制を採用している趣旨は何だったでしょうか。今日では、他院の軽率な行為の回避・民意の忠実な反映のためと説明されます。となると、やはり同時に選挙を行うと、二院ともその時点での民意しか国会に反映されない状態になってしまいます。これでは二院制の趣旨がまっとうできませんよね。でも、憲法は同時選挙を禁止する規定を置いてないので、憲法上は同時選挙を行っても構わないのでしょう。それに、参議院は一度の選挙で半数しか改選されません(46条)。となると、少なくとも参議院の半数は衆・参同時選挙時でも生き残ることになります。参議院の半数改選は、こうした同時選挙がなされても、なお二院制の趣旨を守るための防衛機能なのかもしれません。

【問題点2】参議院議員が内閣総理大臣になっても構わないの??

67条は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定しています。ですから、別に参議院議員が総理大臣になっても一向に構いません。しかし、参議院議員が総理大臣になったという歴史的事実は存在しません。なぜでしょう。これは、事実上(個々の法律的問題点は抜きにして)内閣総理大臣が衆議院の解散権を持っているからに依拠します。すなわち、解散の影響を受けない参議院議員たる総理大臣が、自らが所属しない衆議院を解散させてもよいのかという問題点がここにあるのです。解散権を行使するということは、国民の民意によって選出された者をクビにすることですから、解散の影響を受けない者が解散権を行使して、果たして国民だけでなく国会議員からの信頼を得ることができるかという問題が生じます。また、選挙によって、ある時点での民意を問うたら、その時点での信任を得ている衆議院議員の中から国のトップを決めることこそ民意が反映された行政を行うことができるのだと思います。みなさんは、どう思いますか?

【問題点3】一般人でも大臣になれるの??

68条は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。」と規定しています。ですから、少なくとも過半数が国会議員であれば、その他は国会議員でない者も大臣になることができるのです。憲法上は、日本国民でなくてもなれるわけです(実際は国会議員も公務員ですから、今のところ外国人はなれません。外国人の公務就任権に関する判例がありましたよね)。極論ですが、カリスマ教師が文部科学大臣になったり、カリスマ主婦が財務大臣になることだって可能なんですね。みなさんにも大臣就任のお声がかかるといいですね★★★

とまぁ、こんな感じで、憲法という法を一つとってみても、いろいろな疑問点や面白い発想が出てきます。たまには、こんな感じで法律というものを楽しんでみるのもいいのではないでしょうか。普段の勉強は、とても味気ないものになってしまいがちですが、法律の楽しさというものも是非忘れないようにしてくださいね(^ ^)/

あ、そうそう、再度忠告しておきますが、今回のお話は、直接に試験に結びつくとはいえないものなので、あくまでも気分転換として捉えていただければと思います。

次回はついに最終回です。お楽しみに~!!

2009年9月25日 (金)

年金~社会編~

本プログは、体験小説風にお伝えしています。(以下、登場人物)

・タケクマ先生

・受講生タケイさん(男性:32歳)受験回数4回目

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「先生、突然ですが、私の年金って年をとってからきちんともらえるんですかね。」

「まず確認したいのですが、タケイさんは、年金を何年払ってますか?」

「えー、アルバイトをしながら勉強しているので、払ったり、払わなかったりで、何年払っているか分からないですね。」

「国民年金は、最低25年払わないと支給要件を満たさないのですよ。そして、40年間支払って初めて満額もらえることができます。今年は、社会保障がかなり話題になっていましたので、試験に出題される可能性も高いかもしれませんね。また、平成21年度4月より年金定期便も始まり、年金に関する個人情報を通知していますので、受け取ったら確認した方がよいです。」

「先生は、会社員だから厚生年金ですよね。国民年金は払わなくてもよいのですか?」

「うーん、タケイさん。厚生年金を払っていると、自動的に国民年金を払うことになるんですよ。ですから、厚生年金のほかに国民年金を払うことはありません。よく年金は2階建てと言われているじゃないですか。1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金とイメージしてください。まぁその上に基金と呼ばれるものもありますが。そういえば、タケイさんは合格後は、独立して事務所をやりたいのですよね。そうなると、国民年金の1号被保険者になりますね。」

「あーそうなんですか。よく年金の未納が問題になっているじゃないですか。ああいう記事を読むと、年金は大丈夫なのかと心配になってきますよね。」

「確かに、年金制度に不安定な要素がありますが、とりあえず支給要件は満たしておかないと権利が発生しないので、支給要件、給付要件などは試験に関係なく確認しておいた方がよいですよ。」

「そうですね。ちょっと年金制度を復習がてら、整理してみますね。」

◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆

今回のポイント

1 社会保障の中心は、世間の興味も高い年金になるのでは?

2 国民年金と厚生年金を比べてみよう。

最後にクイズです。

年金は主に2つの法律、国民年金法と厚生年金保険法から成り立っています。法律名をよく見ると国民年金法には、「保険」という文言がありません。誤植ではなく、ある制度を反映しているからなのですが、みなさんなぜ「保険」という文言がないのかわかりますか?

それでは、またお会いしましょう~(^^)/~~~

2009年9月22日 (火)

第11回 セクシャルマイノリティー

みなさん、こんにちは。

さて今回は、性的少数派(セクシャルマイノリティー)の方へのサポート業務について、少しご紹介したいと思います。

未だに日本は少なからずセクシャルマイノリティーや性同一性障害の方には住みにくい社会ではないかと思います。私は学生の頃から新宿二丁目などに遊びにいっていたので、レズビアンの友人がたくさんいるのですが(私自身は違いますが)、やはり将来への不安やストレスなどを感じたことがある人は少なくなかったのではないかと思います。

日本では法律上、同性同士の婚姻は認められていません。

そのため、扶養者はパートナーを健康保険の対象とできず、財産を相続することもできません。

もちろん同性パートナーの法的保障を得るだけでなく、法律上の家族になることができる、精神的なケジメをつける、という意味合いでもそのような制度を望むカップルは多くいることでしょう。

そこで近年、婚姻のかわりに養子縁組やパートナー契約を結ぶことへの関心が、同性同士のカップルの間で高まっているそうです。

養子縁組をする方法としては、①カップル同士が直接縁組をする形、②どちらかの両親(もしくは一方)と縁組する形、があります。①は二人が直接の親子関係になります。②は兄弟姉妹となります。こうしておけば、二人は法律上の家族となることができます。

また、カバーされる権利の範囲は養子縁組よりは狭くなりますが、遺言書を作成して二人の財産を守るという方法もとれます。マンションなど共同の財産を持っている場合に、どちらかが亡くなったときにその権利が親族に渡らず、トラブルなくそのまま残された方が住み続けることができるようにするには、ちゃんとした遺言書を作成しておくべきです。

また、生活形態や財産について契約書を交わしパートナー「契約」を結ぶ方法も最近ではみられるようです。

しかしながら、手続が煩雑で専門の相談機関も少ないため、なかなか踏み出せずにいるカップルは多いと思われます。相談しようにもなかなか初対面ではしにくい分野です。

ですが、深い知識を身につけ依頼人の気持ちを汲んで、信頼関係を築くことができれば、依頼人にとってとても信頼のおける相談者になれるのではないでしょうか。

2009年9月21日 (月)

第9回 たいせつな時間のすごしかた~前編~

こんにちは。

朝夕は少し冷えこんでくる季節になりました。健康あっての試験勉強ですから、体調の管理には十分気をつけてくださいね。

さて、今回は、“直前期のすごしかた”などについて、思うところをつらつらと書いてみることにします。

お勉強が進んでいる方や、自分は商法マスターだという方は、そのままご自身の計画を進められてください。

そうではなくて、商法どうしよう、捨てちゃおうかな、という方は、お時間があったら、お付き合いいただければと思います。

1 みんなが考えてしまうこと。

以前も申し上げましたが、受講相談などでは、「商法捨てても、いいですか…?」ということをよく聞かれます。

そんなとき、私たちは、こう答えます。

「捨てちゃだめです!」

これは、たとえ直前期であっても変わりません。

行政書士試験の法令科目では、“行政法と民法”で合格点くらいを取れることを目標にして対策を進めても良いといわれています。

でも、行政法や民法も、とても難しい問題がでますから、なかなかそこまでの高得点を取ることは望めないですよね。

それに、簡単なはずの問題であっても、本番の緊張とかで、ぽろぽろと点を落としてしまうかもしれないですし。

そんなとき、“憲法と商法”は、少しでも点数を上乗せするための、あるいはミスをしてしまった場合にそれを取りかえすための、素敵な保険となり得るのです。

2 2つを比べてみると。

この2つの科目を比較した場合、普通に考えれば、おぼえることが少なそうな、とっつきやすそうな憲法の対策を進めるのがよいと思います。

少ない条文をさくっとおぼえて、よく見る判例をびしっと仕入れて。

なので、憲法と商法が手つかずなら、まずは憲法をやっつけてみてください。

でも、去年の憲法は、変わった問題でした。普通に勉強してても、なかなか点が取れないような内容でした。基本的な知識なのに、どうしてこんな問いかたをするの?というような、ちょっといじわるな問題だったのです。。。

今年も同じような問題が出されるかどうかはわかりませんが、もし、そうなった場合、商法でも少しはがんばんないと、合格点にのせることは難しくなるかもしれません。

だから、商法だって、「捨てちゃだめです!」なのです。

3 いちばん大切な時間。

どんな試験でもそうですが、直前にどれだけ気持ちをこめた勉強をすることができたかが、とても大切になります。

ひとの記憶なんてものは不確かなものですから、ちょっと勉強しないだけで、おぼえたことをどんどん忘れていきます。

「あんなに勉強したのに忘れるなんて、自分はだめな人間だ!」

違います。人間は忘れる生き物なのです(と誰かが言っていました)。

「おんなじ問題をまた間違えた!自分は進歩がない!」

違います。問題なんていうのは、知識が整理しにくいところ、かんちがいしやすいところをくり返し聞いてくるものなのです。

だからこそ、直前期にどれだけ新鮮な知識を頭の中のカップに注ぎ込み、それをこぼさないように本試験に持っていけるかが、大切になるのです…!

4 カップへの注ぎ込みかた。

皆様のお手元には、少なからず、これまで使っていた(手になじんだ)テキストなりノートなりがあるはずです。

直前1か月前までに、そこに載ってる情報をきちんと整理整頓し、最後の1か月くらいはそれに何度も目を通して、“今ある知識”を正確なものとするように心がけてください。

直前になって、あわてて新しく仕入れた知識なんてものは、本試験という“戦場”では役に立ちません。最新式の武器をそこに持ち込んだところで、使い方がわからなければ、ただの粗大ごみです。

そんなものより、旧式でたいした性能がなくても、十分に使い込まれている武器のほうが、実戦の場では、よっぽど役に立つものなのです。

本試験では、自分の知らない知識を問うような問題がたくさん出ます。

そんなときでも、わからないところは無視して、確実に理解しているところの正誤をしっかりと判断していけば正解にたどり着けるということが、実はとても多いのです。たぶん、出題者もそのような視点で問題制作をしているのだと考えられます。

それなのに、直前にあわてて仕入れた不確かな知識に引っ張られて、その難しい選択肢の答えを出そうとしてしまい、かえって間違えてしまうということがよく起こります。

「あっ、これはこの前に覚えたばかりのやつだ!」と思って大喜びしてたら、実はただのかんちがいで、全然別個の知識を聞いている問題であったり。

だから、「直前期に知識をつめこむ」という場合、その知識というのは、新しく仕入れたものではなく、昔にちょっとでも目を通しておいたよ、理解したよ、というものでなければならないのです。

実際におぼえていなくてもよいです。昔やったことがあるという事実が大切です。その事実があれば、直前になってもあわてませんし、何より新しくおぼえるのに比べると、はるかに早く、正確に頭に入れていくことができるはずだからです。

5 生き残るためのルール。

さて、昨年度の商法は、「会社法っぽい」という感じの問題ではなく、資金調達とか、お金の配分とか、より実務的な視点から見た「会社法」が問われていました。

今年はどうなるかわかりませんが、同じような傾向が続くことが予想されます。

そういう問題は、一見して何を聞いているのか分からないことがありますよね。知識を横断的に聞いていて、テキストのいろいろなところから情報を引っ張りださないと、解答が出せないようなものだったりして。

そんなときでも、あわてないでください。よく読めば、自分の知っている知識が出ているかもしれないですから。常識的に判断して、これは違うだろ、という肢があるかもしれないですから。

それらをしっかりと見きわめて、選択肢を切っていく。

2択ぐらいまで絞れれば上出来です。あとは、直感を大切にして。それ以上はいくら時間をかけたって、自分の中にないものは出てきようもありませんので。

合格する人たちだって、ほとんどの場合、実はそんなに多くの知識をもっているわけではありません。でも、大事なポイントだけは外さないので、今申し上げたような方法で正解していけるのだと考えられます。

さくっと短期間で合格してしまう方がいるのは、実はこういうところに秘密があるのではないでしょうか。

2009年9月18日 (金)

「あと50日で受かる勉強法」

みなさん、こんにちは。

我が伊藤塾で中間模試が行われ、そろそろ結果が皆さんの手元に届いている頃ではないでしょうか。どうでしたか?恐らくほとんどの受験生が満足いく結果ではないでしょう。当然です。なにせまだ試験まで「50日」もあるのですから、今現在合格点を超えている必要はないのです。以前「ピークを合わせる」という内容を書きましたが、まさにそれです。ピークを本試験に合わせていくなら、今現在はまだちょっと下の160170点前後であったとしても、まったく問題ないのです。試験当日に180点を超えればいいだけのことです。逆に、中間模試で180点を超えている人は、今までの調子を崩さず同じペースで行きましょう。

さて、表題にもあるように「あと50日で受かる勉強法」を書いていきます。もちろん、これから勉強をはじめる人にではなく、今年の合格を目指して勉強している人向けです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1、スピードを意識する

 伊藤塾の自習室で勉強したことがある人は見たことがあると思いますが、多くの受験生がストップウォッチを片手に勉強しているのが分かります。伊藤塾の自習室の中では、少しの時間でも無駄にしてもよいと考える受験生はいません。常に時間の限界に挑戦しています。実際、時間を計りながらでなければ解くスピードが速くなったのかが、目に見えて分かりません。分野特性もあると思いますが、大体この科目であれば1問何分で解けるというのが分かってきます。そこで、この20問を何分で解くというようにその都度目標を決めて勉強するようにしましょう。

2、全科目を同時に回す

 宅建試験の場合、いわゆる捨て問とする科目を作ってしまっても合格することができますが、行政書士試験には捨て問とする科目を作ることができません。つまり、基礎法学から文章理解まで満遍なくこなしていかなくてはなりません。これからは、出来れば1日で全科目を解くようにしましょう。悪くても3日以内で解けるようにしましょう。もちろん、基礎法学のように2問しか出ない問題もあれば民法や行政法のように多く出題される科目がありますので、出題数に比例して、各々の科目を解いていけばよいでしょう。

3、記述式を意識する

 行政法と民法は記述式がありますので、択一の勉強をしながら、記述式を意識する事が大切です。具体的に、条文と判例のキーワードです。過去問・問題集に出てきた条文は暗記できるまでやり込みましょう。これは、「暗記すること」が目的なのではなく、「暗記するまでやり込むこと」が重要なのです。判例に関しては、全てを暗記することは不可能ですから、キーワードだけ暗記するとよいです。

4、精神論

 今から本試験まで何時間勉強すれば受かりますか。この質問ほど可笑しなことはありません。大学受験をしている人であれば、受験を経験しているから、そんな質問は無意味であることは理解しているし、働いている方であれば、なお一層自分のタスクを時間内に終えるということを意識して日々勤務しているわけですから、「自分の置かれている状況であれば」という発想ができます。別にこの質問自体が愚かな質問であるとは思いません。単純に他人はどうだったかを知りたいということもありますので。ただ、その質問の回答者が言った時間をそのまま実行するのは愚かな行為です。それは合格体験記をみれば一目瞭然です。実に様々なのですから。

 要は勉強時間は後で付いてくるものであるということを言いたかったのです。例えば、自分で「うかる!総合問題集」を今日一日で全て解き切ると決心したら、12時間だろうが20時間だろうが掛けてもやるのです。その結果、15時間勉強したのであれば、その日は15時間、次の日も同様に、その次の日も同様にして、その合計が勉強時間になるのです。勉強時間が決まっていて勉強するのではなく、勉強した結果勉強時間が付いてくるのです。また、これからの時期その毎日の積み重ねるべき時間をゼロにしてはならないと思うのです。自分は、行政書士試験において最も重要な行政法を試験の3ヶ月前に、「行政法という法律はなく…」なんてようやく勉強し始めた人です。一般知識等も一切タッチなし。でも合格できたのは、勢いがあったから。自分で決めたことは、必ずやり切る。勉強しない日は作らない。とにかく勢いを殺したくなかった。たった3ヶ月で何ができるんだと最初は思ったが、本試験では行政法は9割近く正解できていました。みなさんも60日前のこの時期、ものすごい勢いが付いています。ただ、この勢いを自分で殺してしまう受験生がかなりいます。自分で自分の勉強法に悩んで、勝手に自滅する受験生。プレッシャーに負けて勉強しなくなる受験生。そんな中、合格できる人というのは、特別なことをするのではなく、単に勢いを殺さない受験生です。これから様々な障害が出現します。友人からの酒の誘い、模試の悪い結果、眠気など色々あります。その一つ一つを真剣で倒していくイメージです。

 あと50日。死ぬほど勉強して、夢の中でも勉強して、トイレ・お風呂でも勉強して、常に勉強のことを考える。電車の中で条文を音読してもいい。変人だといわれても構わない。合格するために変われる最後のチャンスは今だけ。これより遅いと、いくら変わっても合格は厳しい。やれることはやって、合格してやろうじゃないか!

 

2009年9月15日 (火)

最高裁判所大法廷判例

こんにちは。

 行政書士試験の願書の締め切りが終わり、試験まであと2か月余りとなりました。勉強が順調に進んでいる人も、なかなか進まなかった人も、ここからは気持ちを入れ替えて、頑張っていきましょう。

さて、今回の「身近な行政法」は、平成20年9月10日の最高裁判所大法廷判決について、簡単にお話します。

 この判決は、土地区画整理事業計画の決定が、行政処分にあたるかについて争われたものであり、この問題につき、行政処分にあたると判断したものです。

 土地区画整理事業計画については、この判決が出るまでは、以前に土地区画整理事業計画の処分性が争われた事件において、処分性を否定していました(最大判昭41..23)。

 ところが、今回の判決で従来の判例が変更され、同様の土地区画整理事業計画について処分性が肯定されました。

 

このように処分性が認められるようになった理由として、簡単に言いますと、

①計画の決定により施行地区内の宅地所有者の権利にどのような影響が及ぶかについて、一定限度で具体的に予測することが可能となること、

②施行地区内の宅地所有者等が建築行為の制限等を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされ、法的地位に直接的な影響が生ずること(事業計画決定に伴う法的効果は一般的・抽象的なものではないこと)、

③換地処分等を受け、取消訴訟が可能となったとしても、事情判決の可能性があり、権利侵害に対する救済が十分とはいえないこと、などがあげられます。

 

 ただ、気をつけていただきたいのは、これは、あくまで土地区画整理事業についての判例です。この判例が出たからといって、行政計画そのものが一般に処分性を認められるようになったわけではありません。このことは、上記の理由を見ても明らかです。

 すなわち、土地区画整理事業計画には、処分性を肯定する要素としての、国民の権利義務に直接具体的な影響を与えることなどがある、という評価をしています。ですから、法的効果が一般的・抽象的であっても処分性を認める、というわけではありません。

 今回この判例を紹介したのは、択一問題を解く知識として単に判例の結論を押さえるのではなく、その理由についても少し考えてみてほしいと考えたからです。ですから、上記の理由そのものを丸暗記する必要はありません。

 最近の行政書士試験は、理解を聞くようになってきましたので、判例の結論だけを押さえるのではなく、簡単な理由まで押さえると勉強にもきっと役立つと思います。

 なお、都市計画法、土地区画整理法などの法令に関して、知りたい方は、宅建の「法令上の制限」の分野を確認していただければと思います。

 今回は以上です。

 

第8回 奇問、悪問の正体

・・・この「プログレ見聞録」は、著者が、プログレゼミに参加し、そこでのやり取りをみて、受験生の為になりそうな事を、書き記したものである。

みなさんこんにちは。タケノコです。

今日は、プログレゼミの憲法で出た1つのエピソードをお話します。

みなさんは、奇問、悪問と聴いて、どんな問題を思い浮かべますか?

そうですね・・・

何を聞きたいのかわからない問題、

どの知識(条文、判例)を使ってその問題を解けばいいかわからない問題といったところでしょうか。

はたまた、一見すると重箱の隅をつつくような問題でしょうか。

僕のイメージですと、いままで見たことのない問題、過去問の形式と著しくかけ離れている問題で、しかも、一見すると、基礎知識からかけ離れている問題が「悪問」にあたります。

今日のプログレゼミでは、いわゆる奇問、悪問と呼ばれている問題の正体を山田先生が明らかにしました。

皆さんは、去年の本試験問題の問題3(憲法の1問目)をみたことがありますか?

パターナリスティックな制約についての参議院委員会での議員の発言を読ませ、その発言の趣旨と明白に対立する見解を選ぶ問題が、去年の本試験問題の問題3(憲法の1問目)で出題されました。

この問題は、一見すると、何を聞いているかよくわからない問題です。

いわゆる奇問の部類に入るといってもいいのではないでしょうか?

しかし、山田先生は良問だというのです。

なぜか?

それは、基礎の基礎をきいている問題だからです。

基礎の基礎?

このよくわからない問題のどこが、基礎の基礎をきいているというのでしょうか?

先生はいうのです。

「実は、パターナリスティックな制約(自己加害から自己を守るために、人権を制約すること)は、人権をなぜ制約できるか?の根本の問題ですから、他者加害と並んで、基礎の基礎をきいている問題なんです。まさに「森」の部分を聞いているのです。」

「こういった問題は、単純な知識の詰め込みの勉強では対応できません。体系的な理解と、それを引き出せるようにする勉強が必要なのです。」

なるほど。そういうことか。

先生は続けます。

「受験指導校は、学者である試験委員が作った問題のレベルが高くなりすぎて、出題の意図がつかめなくなってしまった問題を、奇問、難問と呼んでいるのです。」

奇問難問の正体はこれだったのか。

山田先生の説明に納得してしまう僕でした。

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