こんにちは、ゆーすけです☆
前回の続きです☆
仮に、議決権付株式100株だとした場合、
特別決議に関する会社法309条2項によると、
「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。」
条文は、ゆっくり、丁寧に読んでくださいね☆
この条文で、まず大事なところは・・・
「議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で決議が成立する」 という箇所☆
ということは、 定足数は、51株☆
決議は、34株で☆
が、原則となりますね☆
ただ、普通決議と大きく違うのが、
定足数の緩和は「3分の1未満」にはできないというところ。
なので、定足数を最大限緩和したとしても、 定足数は、34株☆ 以下にすることはできません♪
その場合の決議は・・・
34株の3分の2・・・
23株で☆
本日も、実務家のみなさんのところへ、相談者が来たことを想像してみましょう☆
相談者さん→「毎回、相談に来てすいません。。。株主である私だけで、組織変更(特別決議対象事項)を行うためには、私は何株保有していれば良いのでしょうか?」
みなさん→「最低でも23株保有している必要がありますね(定足数が最大限緩和されている場合)。その場合でも、定足数が34株なので、他に11株保有している株主さんに出席してもらう必要があります☆」
なんて、答えられたら、◎!!
次回は、最後の特殊決議を☆
条文は、このようになっています♪
会社法309条3項(特殊決議その1)によると・・・
「前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。」
会社法309条4項(特殊決議その2)によると・・・
「前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。」
それぞれの定足数、決議要件を考えてみてください☆
その場合、株主は10人だと考えてみましょうか☆
ヒントですね☆
ゆーすけも担当する合格講座では、数多くの具体例を用いて講義をしています☆
法律初学者の方々にも、法律を分かりやすく☆
分かりやすく☆☆
日々精進しております☆
今日もここまで読んでいただき、ありがとうございます☆
2012/01/06 [大阪梅田校][行政書士試験] 【無料公開講座】伊藤塾専任講師 ライブ 行政書士試験実力キープ講義
2012/01/07 [東京校][行政書士試験] 【受講相談会】
2012/1/7(土)東京校・8(日)横浜NS校 15時~行政書士 冬季イベント 第二弾 新春 Live!2012
2012/01/07 [名古屋校][行政書士試験] 【無料公開講座】伊藤塾専任講師 ライブ 行政書士試験実力キープ講義
2012/01/08 [横浜ネットステーション校][行政書士試験] 【受講相談会】
2012/1/7(土)東京校・8(日)横浜NS校 15時~行政書士 冬季イベント 第二弾 新春 Live!2012
2012/01/12 [東京校][行政書士試験] 【行政書士ペースメーカー講座説明会】志水講師 ライブ 今までの学習経験を活かす!2年目以降の学習戦略教えます!
説明会・イベント一覧
2011年行政書士試験60問中56問的中!
☆全て下記のイベントは予約不要です☆
お気軽にご参加ください!!
受験生のさまざまな悩みにお答えいたします!!
おすすめ講座説明会
★本試験受験経験者向け 行政書士ペースメーカー講座
2012年1月19日(木) 東京校 19:00~20:30 志水講師ライブ
「受験経験者のためのアウトプット向上の秘訣を教えます!」
★法律初学者向け 行政書士合格講座
2012年1月7日(土) 横浜NS校 14:00~15:30 宇塚講師ライブ
「現状を変えていこう!行政書士へのキャリアチェンジ戦略大公開!」
★法律学習経験者向け 山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座
2012年1月14日(土) 御茶ノ水校 14:00~17:00 山田 斉明講師
無料で体験受講していただけます!
★行政書士合格講座
2012年1月8日(日) 高田馬場校 14:00~17:00
戦略マスター 合格戦略 平林講師ライブ
2012年1月14日(土) 横浜NS校 10:00~13:00
戦略マスター 合格戦略 宇塚講師ライブ
2012年1月7日(土) 大阪梅田校 14:30~17:30
戦略マスター 合格戦略 井内講師ライブ
無料公開講座のご案内
在宅校(無料ストリーミング)の配信予定日等の情報を追加しました!!
下記それぞれの詳細ページからご確認ください。
◎これから行政書士試験に向けて勉強を始める方へ
ウォーミングアップ講義!
◎今まで法律の学習をしていて、新たに2012に向かう方へ
実力キープ講義!