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2012年1月31日 (火)

2011年度行政書士試験合格発表を受けて

こんにちは、ゆーすけです☆

Doc_004032

合格発表がありました。

みなさんへ、お贈りしたい言葉があります。

【合格を果たされた方へ】

合格、おめでとうございます!

大いに喜びを噛み締めましょう!

そして、新たな目標を定め、チャレンジを始めましょう!!

合格も一つの手段、過程に過ぎないはずです。

「この合格を活かし、なにを成すか。」

それは、みなさん一人一人のこれからのチャレンジにかかっています!

共に頑張りましょう!

私も、みなさんの合格のお手伝いが、少しでもできたことを大変嬉しく思っています。

もう一度!

合格おめでとう!

【不合格だった方へ】

近代オリンピックの父と呼ばれたピエール・ド・クーベルタンの演説に、

「人生において大事なことは、勝利ではなく、競うことである。人生において必須なのは、勝つことではなく、悔いなく戦ったことだ」

という有名な言葉が出てきます。

悔いなく本試験に臨めたでしょうか?

悔いのない対策がたてられたでしょうか?

試験結果だけから答えを考えるのではなく、自問してみてください。

しっかりとした結果と原因の分析をすることなく、漠然と結果を嘆いても何も変わりません。

競い合うことを選んだ自分は、競い合わなかった自分よりも逞しいはずです。

まず、自分を褒めたうえで、「悔いなく力を出し切れた!」と常に言える自分を目指しましょう。

僕も、少しでもそのためのお手伝いができればと思っています。

「最後に結果は付いてくる!」、と僕は信じています。

共に頑張りましょう!

2012年1月24日 (火)

「ヨウケン」と「コウカ」!?

こんにちは、ゆーすけです☆

Doc_015010

ということで、「1月で差をつける過去問演習サーキット!!」

を楽しく、

初学者の方にこそ(!!)向けて、

無料開講している、横浜のゆーすけです♪

第1回 民法

第2回 行政法

と、終わり、

28日は、再びの民法☆

で、また民法過去問の洗い出しをしているわけです☆

そんな中、生徒さんからこんな質問を受けることがあります。

「ヨウケン」って何ですか!?

うん☆

素朴な☆

しかし、大事な質問ですよね☆

特に初学者の方々にとって、「???」となって当然でしょう。

ただ、ここで、格式ばって、

「権利は、一定の事実を原因として変動(発生・変更・消滅)する。この要件となる一定の事実を法律要件といい、効果として生じる一定の私権の変動を法律効果という。」

なんて、説明しても「????」と、「?」が一つ増えるだけかもしれませんね。

どう分かりやすく、説明するべきか

たとえば、

ある女性が結婚を考えているとします。

「結婚」 大きな決断、節目ですね。

当然、相手は誰でも良いわけじゃないでしょう。

仮に、

『わたしが結婚するならねぇ~

・イケメンで

・背が高くて

・お金持ち

でなきゃゼッタイ嫌!!』

と、女性が考えたとします。

(ゆーすけ、どれにも当てはまっていないな・・・まぁ、それはいいとして!!)

上記の女性は、『これ』じゃなきゃ、ゼッタイ嫌!!

と、言っているわけですから、

その女性と結婚したいと思う人は、当然、『これ』を満たすように努力するでしょう。

また、女性が、『これ』と決めたことによって、ある人が、

「僕は、『これ』を満たしていませんが、ユーモアのセンスがあります!!」

と言ってきたとしても、

女性としては、

「『これ』に当てはまってないならダメ。帰れ。」

と、

即答でき、

曖昧な判断を回避することができます☆

無駄な紛争、無駄な頼み込み、無理強いも回避することができますね☆

そんな、『これ』のようなモノが法律には、たくさん定まっているわけです☆

そして、そんな『これ』を、要件(法律要件)と呼びましょうと決めたわけですね☆

さらに、大事なことがあります。

上記、具体例の『これ』は、当然『結婚』するなら?という前提のもとに決まったものです。

これが、『お茶友達』にするなら??

という前提になれば、『ユーモアのセンス』というものが必要とされるかもしれません。

言い換えれば、要件(要件法律)も、何を目指すか(法律効果)と一心同体、切り離して考えることは出来ないということです☆

ですから、

学習の際には、法律要件をただ覚えるのではなく、

こんな効果を目指しているからこそ、これが要件となるのか!!

と、納得しながら学習してくれたらな☆ と、思っています。

2

今後も伊藤塾は、豊富なイベント、無料公開講座であふれてますよ~

2012/01/25

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【無料公開講座】伊藤塾専任講師 ライブ 行政書士試験ウォーミングアップ講義

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[東京校][行政書士試験]

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【横浜NS校】1月で差をつける過去問演習サーキット!!

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2011年度本試験受験生のための特別イベント】伊藤塾専任講師 ライブ 合格発表を受けて ~どこよりも早い2012年合格戦略大公開~

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2011/10/21

【試験情報】平成23年度 受験申込状況が発表されました

2011/08/23

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伊藤塾行政書士試験科からのお知らせ

合格に必要な知識は伊藤塾で身につきます!2011年行政書士試験60問中56問的中!

2011年度行政書士試験的中表はこちらからご覧ください!! 

2012年1月17日 (火)

法律を数式へ!?

こんにちは☆ゆーすけです☆

Doc_004032

ということで、

「1月で差をつける過去問演習サーキット!!」

を楽しく無料開講している、横浜のゆーすけです♪

「演習サーキット!!」1回目では、民法を扱ったんですが、

講義終了後、

受講生の方にこんなことを言っていただきました☆

「ホワイトボードへ、法律文章を数式のよう板書してくれたのが分かりやすかったです!」

と。

「!」は、こちらの主観で、、、勝手にそう感じただけですが・・・。

とにかく!!

ゆーすけ自身、何気なく、書いていた数式っぽい板書が分かりやすいのであれば、

みなさんにも共有していただきたく、

今回ご紹介したいと思います☆

ゆーすけが書いた板書は、

民法21条、「制限行為能力者の詐術」についての講義時のものです。

まず、民法21条は、

「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」

と、規定しています。

そこで、「詐術」とは、いかなるものなのか??

判例は、こう述べています(最判昭44年2月13日)

「単に無能力者であることを黙秘しただけでは詐術に当たらない。」

と。

ということは、

単なる黙秘=Not 詐術

ですね☆

そして、判例は、こうも述べています。

「無能力者が、無能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動とあいまって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたとき。」

は、「詐術」に当たると。

ということは、

「単なる黙秘」+「他の言動」+「(相手の)誤信」=詐術

となりうると☆

どうですかね!?

文字、文章で理解するより、イメージが沸きやすいのではないでしょうか!?

文章を文章として眺めているだけでは、なかなか理解しづらいのが法律文章かもしれません。

ときには、記号化してみたり、数式化してみたりすると、理解の手助けとなるかもしれません☆

お試しあれ☆

ということで、伊藤塾各校舎で無料講座がたくさん開講中です☆

是非是非、ご参加くださいね☆

次回(1月21日 14時~)の横浜、無料「演習サーキット」は、行政法の過去問ですよ☆

2012/01/18

[高田馬場校][行政書士試験]

【無料公開講座】伊藤塾専任講師 ライブ 行政書士試験実力キープ講義

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2012年1月11日 (水)

演習、アウトプットの必要性☆

こんにちは☆ゆーすけです!

Doc_015010

たとえば、

仮に、

美味しい料理を作りたいと思ったとします。。。

美味しい料理を作るためには・・・?

料理番組を長時間見ていれば、美味しい料理をつくれるようになるでしょうか?

いいえ、なりません!!

美味しい料理をつくるためには、実際に調理をしてみることが絶対に必要です!!

「1月で差をつける過去問演習サーキット!!」では、実際に問題を解くことによって、皆さんの解答力を底上げしていきます!!

「1月のうちに何をすればいいのか…」と、お悩みの方は、是非ご受講ください!!

 この無料公開講座では、全4回を通じて、民法・行政法の過去問を使い、知識のブラッシュアップを図ります。 

「わたしは、まだ初学者だし。」

と、思っている方にも参加いただけるよう、初学者の方でも十分解答可能な過去問を揃えておりますので、是非みなさん奮ってご参加ください!!

また、全4回はすべて別の過去問を扱いますので、参加可能な方は全4回すべての参加をお待ちしております。

☆六法を各自でご用意ください。

過去問演習サーキット!!第1回!!民法分野 1月14日(土) 14:00~16:00

過去問演習サーキット!!第2回!!行政法分野 1月21日(土) 14:00~16:00

過去問演習サーキット!!第3回!!民法分野 1月28日(土) 14:00~16:00

過去問演習サーキット!!第4回!!行政法分野  2月4日(土) 14:00~16:00

2012/01/12
[東京校][行政書士試験]
  • 2012/01/12
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    合格に必要な知識は伊藤塾で身につきます!2011年行政書士試験60問中56問的中!

    2012年1月 8日 (日)

    新春イベント 横浜NS校 の模様を☆

    こんにちは☆

    ゆーすけです☆

    ゆーすけ


    あけましておめでとうございます!


    少し遅めですが、

    今年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m


    ちょっと、多忙な2012年の始めです☆

    本日は、


    【行政書士】新春イベント 横浜NS校 の模様を☆

    宇山講師

    岡講師


    今年も、行政書士試験科、ガツンガツン、頑張って行きます!!

    頑張るみなさんの味方です!!


    体調に気をつけてくださいね!!

    2011年12月31日 (土)

    「実務家講師が徹底解説!本試験問題から見えてくる実務とのつながり」電子紙上版☆その4

    こんにちは、ゆーすけです☆

    Doc_015010_6

    また、また、また前回の続きです☆

    今日で最後にしますね☆

    最後に特殊決議を☆

    条文は、このようになっています♪

    会社法309条3項(特殊決議その1)によると・・・

    前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    会社法309条4項(特殊決議その2)によると・・・

    前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    特殊決議の特徴は・・・

    定足数の要件が、 「株式数」ではなく、

    「株主数」となっているところにあります☆

    まず、この両者が違うことは分かりますか??

    普通決議、特別決議では定足数「○○株」となっていましたが、

    特殊決議では、定足数「○○人」となります!!

    なので、仮に株主が10人だとすると・・・

    定足数は、「5人☆」となります。

    決議要件は、

    特殊決議その1だと、、、

    「67株☆」

    特殊決議その2だと、、、

    「75株☆」。。。

    以上が、会社法における株主総会の決議の具体例でした☆

    民法に比べると、イメージしづらい会社法かもしれませんが、

    このブログが、 少しでもみなさんの学習の参考になれば幸いです☆

    ゆーすけも担当する合格講座では、数多くの具体例を用いて講義をしています☆

    法律初学者の方々にも、法律を分かりやすく☆分かりやすく☆☆

    日々精進しております☆

    今日もここまで読んでいただき、ありがとうございます☆

    さぁ、明日からは2012年!!

    みなさん、良いお年を!!

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    2011年12月28日 (水)

    「実務家講師が徹底解説!本試験問題から見えてくる実務とのつながり」電子紙上版☆その3

    こんにちは、ゆーすけです☆

    Doc_015010_5

    前回の続きです☆

    仮に、議決権付株式100株だとした場合、

    特別決議に関する会社法309条2項によると、

    前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

    条文は、ゆっくり、丁寧に読んでくださいね☆

    この条文で、まず大事なところは・・・

    「議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で決議が成立する」 という箇所☆

    ということは、 定足数は、51株☆

    決議は、34株で☆

    が、原則となりますね☆

    ただ、普通決議と大きく違うのが、

    定足数の緩和は「3分の1未満」にはできないというところ。

    なので、定足数を最大限緩和したとしても、 定足数は、34株☆ 以下にすることはできません♪

    その場合の決議は・・・

    34株の3分の2・・・

    23株で☆

    本日も、実務家のみなさんのところへ、相談者が来たことを想像してみましょう☆

    相談者さん→「毎回、相談に来てすいません。。。株主である私だけで、組織変更(特別決議対象事項)を行うためには、私は何株保有していれば良いのでしょうか?」

    みなさん→「最低でも23株保有している必要がありますね(定足数が最大限緩和されている場合)。その場合でも、定足数が34株なので、他に11株保有している株主さんに出席してもらう必要があります☆」

    なんて、答えられたら、◎!!

    次回は、最後の特殊決議を☆

    条文は、このようになっています♪

    会社法309条3項(特殊決議その1)によると・・・

    前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    会社法309条4項(特殊決議その2)によると・・・

    前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    それぞれの定足数、決議要件を考えてみてください☆

    その場合、株主は10人だと考えてみましょうか☆

    ヒントですね☆

    ゆーすけも担当する合格講座では、数多くの具体例を用いて講義をしています☆

    法律初学者の方々にも、法律を分かりやすく☆

    分かりやすく☆☆

    日々精進しております☆

    今日もここまで読んでいただき、ありがとうございます☆

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    2011年12月25日 (日)

    「実務家講師が徹底解説!本試験問題から見えてくる実務とのつながり」電子紙上版☆その2

    こんにちは、ゆーすけです☆

    Doc_015010_6

    前回の続きです☆

    仮に、議決権付株式100株だとした場合、会社法309条1項によると、

    定足数は、51株☆

    過半数は、26株☆

    ということになります♪

    「相談者さん、あなたは、51株持っていると、安心して、普通決議を行うことができますよ♪」

    と、お答えしてあげましょう☆(前回の続きの話です☆)

    「ただ、相談者さん!会社法309条1項に『定款に別段の定めがある場合を除き』とありますでしょ。定款によって、定足数1株なんてことも可能なんですよ☆」

    ってな、こともお伝えできると、なおベターかも☆

    さらに、こう付け加えるとよりベターなのが!!

    「といっても、注意が必要なのが、会社法の341条の役員の選任及び解任の株主総会の決議です。役員の選任、解任の決議は重要なので、309条にかかわらず、定足数を議決権の3分の1未満にすることはできないことになっています☆」

    なんて、説明してあげましょう☆

    定足数は、最小にしても34株!

    その過半数の18株で決議をすることになると☆

    では、特別決議は!?

    会社法309条2項に規定がありますね☆

    定足数

    可決可能数

    は、それぞれ、いくつでしょうか??

    考えてみてください☆

    ゆーすけも担当する合格講座では、数多くの具体例を用いて講義をしています☆

    法律初学者の方々にも、法律を分かりやすく☆分かりやすく☆☆

    日々精進しております☆

    今日もここまで読んでいただき、ありがとうございます☆

    メリーーークリスマスーーー♪

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    担当講師:宇塚悠介

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    戦略マスター 合格戦略
    担当講師:井内絢也

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