最高裁平成20年9月10日大法廷判決☆
こんにちは 去る8月14日に、「判例が好きになる!行政法ゼミ」を担当しました、 ゆーすけです 「判例は重要です 「これは、覚えなきゃいけない判旨です などなど、よく言われたりしていると思いますが、 なかなか、判例をじっくり読む機会に乏しい行政書士試験受験生のみなさんへ、 判例の読み方、事案の分析の仕方などをお伝えしたゼミでした☆ ご都合や、地域的な事情によりご参加いただけなかった方へ、 ゼミでの講義内容をほんの少し☆ ちょっとだけよ☆ 講義では、最高裁平成20年9月10日大法廷判決も扱いました この判例は、最高裁昭和41年2月23日大法廷判決では、処分性を否定された「土地区画整理事業の事業計画の決定」の処分性を肯定した大法廷判決です☆ 大法廷判決ですし、判決が下されてから、今年で3年も経つのでそろそろ本試験で問われてもおかしくない判例であると思います。 (平成20年は、もう3年も前なんですね・・・。まぁいいか☆)
「平成20年判決は、昭和41年判決を42年ぶりに覆した、判例変更が行われた重要な判例である!」
というのは、その通りなのですが・・・。
講義では、 「ちょっと注意をしましょう!」と、お伝えしました。 というのも、 計画決定行為は、2つに分類することができます。 1つは、①計画決定行為が一連の手続の中間段階でなされるもの(事業型・非完結型の計画決定行為)。 もう1つは、②計画決定行為が、それ自体をもって完結するもの(非事業型・完結型の計画決定行為)。 で、平成20年判決は、①についての計画決定行為についての判例であり、②の事案についてのものではないという注意が必要なのです。 ②の具体的な判例は、最高裁昭和57年4月22日第一小法廷判決(「用途地域の指定に関する判例」)が、挙げられるかと思います。 まぁ、とにかく、「計画決定行為」=「処分性肯定」という単純な理解では、 本試験で出題された場合、アブナイぞ!とお伝えしました☆
出題が大いに予想されるところだからこそ、キチンとした理解を!! 講義では、他に処分性に関する判例を時間が許す限り扱いました☆ また、機会があれば、みなさんにお伝えしたいなぁ~と思っております☆ 判例を好きになってくれればなぁ~ ゆーすけが、横浜で新しくカウンセリングしたりします お近くの方は、是非
今週もここまでお付き合いいただき、ありがとうございます☆ ![]()
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